貸金業法に基づく廃業等届出書

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ページID1074693  更新日 2025年6月27日

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貸金業

廃業届出書

概要
申請書類等の説明

廃業したときは、法第10条第1項に基づき、廃業事由が発生した日から30日以内に届出が必要です。

添付書類は、廃業事由により定めがありますのでお問い合わせください。

提出方法 持参 郵送
提出先 日本貸金業協会静岡県支部

Eメール

 

所在地

〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階

電話番号

054-255-8484

注意事項 日本貸金業協会静岡県支部へ事前に連絡の上、提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp