貸金業法に基づく開始等の届出書ほか

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ページID1074701  更新日 2025年6月27日

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貸金業

開始等の届出書ほか(貸金業法第24条の6の2)

概要
申請書類等の説明

貸金業法第24条の6の2に規定された開始等の届出書です。

事実が生じた日から2週間以内に静岡県知事に届け出が必要です。

提出方法 持参 郵送
提出先

(1)日本貸金業協会静岡県支部(「役員等の法令違反等に関する届出書」を除く)

(2)経済産業部商工業局商工金融課(「役員等の法令違反等に関する届出書」のみ)

Eメール

 

所在地

(1)〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階

(2)〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号(県庁東館7階)

電話番号

(1)054-255-8484

(2)054-221-2506

注意事項 (1)日本貸金業協会静岡県支部への提出は、事前に連絡の上、お願いします。

(1)日本貸金業協会静岡県支部へ提出する書類

(2)静岡県庁経済産業部商工業局商工金融課へ提出する書類

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp