保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書

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ページID1072326  更新日 2025年6月5日

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概要
申請書類等の説明

森林法第34条第1項(同法第44条の準用)の規定による保安林(保安施設地区)内の立木伐採許可(皆伐・択伐)を受けようとする場合に提出していただく書類です。

処理期間

30日

注意事項

皆伐の場合は農林事務所、択伐の場合は各市町が受付窓口となります。
ただし、政令市においては、皆伐の場合も区役所が受付窓口となります。
皆伐に係る申請書は、皆伐限度面積の公表のあった日(毎年2・6・9・12月の1日)から30日以内に提出してください。択伐に係る申請書は、伐採(択伐)を開始する日の30日前までに提出してください。

 

提出前に農林事務所又は市町役場の保安林担当課に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林保全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2655
ファクス番号:054-221-2829
shinrinhozen@pref.shizuoka.lg.jp