保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(伐採終了の届出書)

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ページID1072328  更新日 2025年6月5日

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概要
申請書類等の説明

森林法第34条第8項(同法44条の準用)の規定による保安林(保安施設地区)内立木伐採終了の届出をしようとする場合に提出していただく書類です。伐採を許可した農林事務所、又は市役所の保安林担当課に提出します。

処理期間

処理期間は設定されていません。

注意事項

この届出書は、伐採が終了した日から30日以内に提出してください。

 

提出前に農林事務所又は市町役場の保安林担当課にご相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林保全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2655
ファクス番号:054-221-2829
shinrinhozen@pref.shizuoka.lg.jp