盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について
盛土環境条例の届出をされる皆様へ
円滑かつ正確なご案内を行うため、お問合せ・打合せをお考えの事業者様におかれましては、電話や来庁ではなく、問合せフォームにより、事前にご連絡をお願いします。
なお、事前のご連絡なく来庁等をいただいた場合、対応を致しかねる場合もございますのでご了承ください。
盛土条例の許可を得ている案件は手続が異なります!
令和7年5月26日より前に盛土条例の許可を得ている案件の所管は、盛土対策課となります。
詳しくは下記リンク先に移動して御確認ください。
盛土環境条例の概要
「静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)」は、令和7年5月26日の盛土規制法の運用開始に伴い改正され、「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)」となります。
盛土環境条例の規制の対象
1 盛土規制法の対象となる盛土、堆積
2 埋立て(建築物や工作物の解体・撤去に伴う埋立てを除く)
(1、2のいずれも、1,000平方メートル以上のもの。切土は含みません。)
現地流用による盛土等は届出の対象外です。
なお、届出不要な盛土等であっても、汚染された土石で盛土等を行うことは出来ません。

条例等
届出について
「開発型盛土」の盛土等届出書の提出はお早めに!
宅地造成、工場用地の造成など、都市計画法第4条第12項の定義に該当する開発行為であって、土石搬入前に、土石に汚染のおそれがないことを県で確認できた場合、「開発型盛土」 に該当し、土壌等の調査が不要となります。
「開発型盛土」として土壌等の分析調査不要の適用を受けようとする場合は、確認に時間を要するため、土石の搬入1か月程度前までには盛土等届出書及び土石搬入報告書を提出するようお願いしています。
※都市計画法第4条第12項に該当する開発行為であっても、土石の搬入前に県で汚染のおそれが確認できないものは「処分型盛土」として、土壌等の分析調査が必要となる場合があります。
申請等の手引き(事業者向け)
提出先
届出書類の提出に当たっては、事前に提出先に連絡するようお願いします。
盛土等届出書
お近くの土木事務所(静岡市、浜松市は各市)まで提出してください。
その他提出書類
県庁生活環境課(静岡市、浜松市は各市)まで提出してください。
県庁生活環境課 | メールアドレス:seikan@pref.shizuoka.lg.jp |
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静岡市、浜松市 |
各担当課に確認の上、提出してください。 (連絡先は下記リンクから御確認ください。) |
届出等の処理の流れ
各種様式・記載例
提出書類等のチェックリスト
届出に当たっては、必要書類が全て揃っているか確認してください。
(1)盛土等届出及びその添付書類、(2)問合せ先(担当者及び連絡先)がわかるもの(名刺等)、(3)提出書類チェックリストを添付の上、提出してください。
盛土環境条例に係るQ&A
盛土環境条例について、御不明な点がある場合はこちらをご覧ください。(令和7年5月23日更新)
内容は随時更新する予定です。
基準不適合土石の盛土等の措置に関する要綱
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp