盛土条例の許可を得ている方へ

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ページID1072911  更新日 2025年6月4日

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令和7年5月26日以降の手続について

  • このページは静岡県盛土等の規制に関する条例(以下「盛土条例」という。)の許可を得て、令和7年5月26日よりも前に現場に着手した事業の手続を紹介するページです。
  • 令和7年5月26日以降に静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(以下「盛土環境条例」という。)第9条の届出をした事業の場合は手続が異なりますので、下記リンクから盛土環境条例のページへ移動してください。

盛土条例の許可を受けた案件の今後の手続について(概要)

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手続に用いる様式等

書類の作成に当たっては、記載例を御確認ください。

土砂等の搬入前

処分型盛土に該当する案件については、次の一覧表を用いて「毎月の報告」とすることも可能です

受入れる土石が発生した場所の確認について

土石を発生させた者から次の書類の提出を受け、内容を確認してください。

受入れる土石が土石基準に適合することの確認について

土石が発生した場所の土地の利用状況等の調査結果により確認する場合

書類の作成方法や確認方法については、下記リンクから盛土条例のものを参考にしてください。

土壌分析調査の結果により確認する場合

土壌分析調査の結果を示す書類(計量証明事業者が発行する計量証明書)

再生資源利用促進計画に基づき搬出される土石を搬入しようとする場合

再生資源利用促進計画等の書面(発生元の土対法手続や搬出先の許可状況が明確にされる建設副産物を搬出する際の計画)

認可を受けた採石場や砂利採取場で採取された土石を搬入しようとする場合

採石法、砂利採取法の認可書(土地の利用状況と土砂の発生元が証明される書類)

施工中(一時堆積以外の場合)

※一時堆積以外の場合には、様式第15号(その1:搬入用)のみを使用します。

施工中(一時堆積の場合)

※一時堆積の場合は、様式第15号(その1:搬入用)(その2:搬出用)の両方を使用します。

10月末・4月末(一時堆積以外の場合)

10月末・4月末(一時堆積の場合)

着手から6か月毎(水質調査)

着手から6か月毎(土壌調査)

盛土の内容を変更するとき

盛土等を完了するとき

盛土等を廃止(休止)・再開するとき

盛土等を廃止(休止)するとき

盛土等を再開するとき

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「着手済の工事の届出」は済んでいますか?

届出の期限は規制区域の指定から21日以内(令和7年6月16日までとなっています。

届出に用いる様式等は次のリンクを御確認ください。

届出の提出先

提出先 管轄する市町 連絡先

下田土木事務所

維持管理課

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

電話:0558-24-2108

mail:shimodo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

熱海土木事務所

用地管理課

熱海市、伊東市

電話:0557-82-9062

mail:atado-youchikanri@pref.shizuoka.lg.jp

沼津土木事務所

管理課

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、伊豆市、小山町、長泉町、清水町、函南町

電話:055-920-2210

mail:numado-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

富士土木事務所

維持管理課

富士市、富士宮市

電話:0545-65-2234

mail:fujido-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

島田土木事務所

維持管理課

島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

電話:0547-37-5274

mail:shimada-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

袋井土木事務所

維持管理課

御前崎市、菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、森町

電話:0538-42-3215

mail:fukudo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

浜松土木事務所

維持管理課

湖西市

電話:053-458-7261

mail:hamado-iji@pref.shizuoka.lg.jp

 

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファクス番号:054-221-3553
morido110@pref.shizuoka.lg.jp