任意による土地等の取得の流れ

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ページID1028993  更新日 2023年1月13日

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道路整備や河川改修、公園の設置などの公共事業を進めていくには、みなさまの貴重な土地をお譲りいただいたり、建物などの移転をお願いしなければなりません。どのような手続き・方法で土地について補償がなされ、建物などの移転補償がなされるかについて、ご説明いたします。

(1)任意による土地等の取得のながれ

ア 事業計画の策定

イラスト:事業計画の策定

地域住民の意見を取り入れながら事業の計画を策定し、事業に必要となる土地等の範囲を確定します。

イ 事業の説明

イラスト:事業の説明

地元のみなさまにご協力をいただくため、事業の目的や内容、用地補償などについて説明を行います。

ウ 土地の調査・物件の調査

イラスト:土地の調査・物件の調査

皆様に立会いをいただき、土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認していだだきます。また、物件の移転が必要となる場合は建物などの調査を行います。

エ 補償金額の算出

イラスト:補償金額の算出

買収させていただく土地や、移転していただく建物などの補償金額の算定を、適正に行います。

オ 契約内容の説明

イラスト:契約内容の説明

補償金額の算定ができますと、みなさまにご説明し、ご理解いただけるよう協議いたします。

カ 契約、登記、建物などの移転・土地の引渡し

イラスト:契約、登記、建物などの移転・土地の引渡し

補償の内容をご了解いただきますと、契約書に署名・押印いただきます。
土地については、登記承諾書、登記原因証明情報書及び印鑑証明書もあわせてご提出いただき、県が登記手続を行います。
みなさまには、建物・工作物・立木などの移転と土地の引渡しを行っていただきます。

キ 補償金の支払い

イラスト:補償金の支払い

建物などの移転が済み、土地の引渡しを受けたことを確認して、補償金をお支払いいたします。(建物等の移転の費用が必要なときは、補償金の一部を前金払いすることができます。)

ク 工事の施行

イラスト:工事の施行

安全を確保し、工事を施行します。

ケ 施設の供用・維持管理

イラスト:施設の供用・維持管理

地域住民やNPO等と連携しながら、完成した施設の維持管理を行っていきます。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局公共用地課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3048
ファクス番号:054-221-3562
youchi@pref.shizuoka.lg.jp