駐車許可の申請手続き
令和7年7月1日から警察署長の駐車許可及び駐車規制からの除外措置(駐車禁止除外標章)についての一部見直しを図り、申請書などが全国で統一されました。
警察署長の駐車許可
駐車禁止された道路に一時的に駐車する必要がある場合、駐車許可の申請が必要となります。
なお、駐車許可があっても駐車することができない場所は次のとおりです。
審査の基準
1 駐車する日時
許可を受けようとする日時が次のいずれにも該当すること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
2 駐車する場所
許可を受けようとする場所が次のいずれにも該当すること。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
3 駐車に係る用務
許可を受けようとする駐車に係る用務が次のいずれにも該当すること。
- 当該車両以外の交通手段(公共交通機関等)によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
《ホームページの『道路使用許可の申請』欄をご覧ください。》
4 駐車可能な場所の有無
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車所及び駐車が禁止されていない道路の部分が存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
※ただし、当該用務先からおおむね100メートル以内の場所に駐車場がある場合でも、実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合には、許可の対象となる場合があります。
申請に必要な書類
1 新規の申請
- 駐車許可申請書(別記様式第4)・・・・・・・2通
- 申請にかかる場所及び周辺の『見取図』・・・・・・・各2通
- 申請にかかる用務を疎明する書面など・・・・・・・・2通
- 自動車検査証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・2通
※会社名等により、用務を疎明する場合は自動車検査証記録事項の確認が必要となります。
(但し、電子化された自動車検査証については、その内容を確認することが必要になります。)
2 再交付の申請
交付を受けた駐車許可証を亡失し、汚損し、又は破損したときには、再交付の申請を行うことができる。
3 変更の届出
交付を受けた駐車許可証の記載事項に変更が生じたときは速やかに変更の届出をしなければならない。
- 駐車許可証記載事項変更届(別記様式第4の3)
- 記載事項の変更を証する書面の写し・・・・・・・・・・・・・2通
- 交付を受けた駐車許可証
申請先
駐車場所を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校、免許センターでは受付していません。)
駐車する場所が2以上の警察署の管内の区域にわたるときは、そのいずれかの警察署長に提出することができます。
受付時間
平日・午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分(土曜日・日曜日・祝祭日は受付していません。)
警察行政手続きサイトによる申請
1 警察行政手続サイトから駐車許可の申請ができるもの
(1)過去に許可を受けた申請で許可期間が満了していないもののうち
- 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請
- 運転者の追加又は変更の申請
- 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
(2)許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
2 提出書類
(1)上記「申請に必要な書類」の電子データ(各種1通)
ファイル形式(ワード、エクセル、PDF、JPFGのいずれか)
(2)交付を受けている駐車許可証(原本)の電子データ
ただし、交付を受けている駐車許可証(原本)の電子データは、紛失等により提出が不可能の場合は不要です。
3 申請内容の確認
提出していただいた書類を確認した結果、内容の修正等が必要な場合は申請先の警察署からご連絡します。(修正内容や修正方法は連絡時にご説明します。)
4 許可証の受取り
受取りの際は、次のものを必ずご持参ください。
- 交付を受けた駐車許可証の原本(記載事項変更届出のみ)
- 申請完了時に表示される申請届出書管理番号がわかるもの(申請完了画面を印刷したもの等)
5 警察行政手続サイト(警察庁)へは、以下のボタンをクリックしてください。
緊急やむを得ない場合の駐車許可申請手続き
突発的に発生した緊急の事態等に対応するために、通常の駐車許可申請をすることができない場合、駐車する場所を管轄する警察署長に対して電話等により駐車許可申請をすることができます。
申請できる場合
人の生命・身体に係るものや公益上やむを得ないもの等、事前に予測や計画をすることができない突発的な緊急の事態が発生しており、やむを得ず駐車禁止場所に駐車しなければならない理由があるとき。
(審査により許可できない場合もあります。)
許可できる用務
上記「駐車許可の対象車両」に該当し、かつ、緊急を要し、通常の駐車許可申請によることができない特別の事情がある場合に許可されます。
具体例(例示であり、用務を限定するものではありません。)
- 医師、歯科医師の緊急往診
- 訪問看護、訪問介護で容態の急変等により緊急に訪問する場合
- 緊急出産の助産師の対応
- 柔道整復師による緊急治療
- 保健所から依頼された獣医師による負傷動物等の捕獲収容等
- その他、緊急やむを得ないと認められるもの
申請方法
駐車する場所を管轄する警察署で
- 窓口で口頭による申請
- 電話による申請
のいずれかの方法により、24時間受付しています。
(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校、免許センターでは受付していません。)
問い合わせ先
お近くの警察署の交通課(交通第一課)規制係
または警察本部交通部交通規制課へお尋ね下さい。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)