令和7年7月駐車許可・駐車禁止除外標章制度の見直しについて
令和7年7月1日から警察署長の駐車許可及び駐車規制からの除外措置(駐車禁止除外標章)についての一部見直しを図り、申請書などが全国統一されました。
1 警察署長の駐車許可
主な改正内容
1 許可要件の見直し(用務・日時・場所)
静岡県道路交通法施行細則を改正し、駐車の日時、場所、用務その他当該場所に駐車せざるを得ない特別な事情について、具体的に審査し、駐車許可の可否を判断します。
(1)用務
※以下は、あくまで用務例示であり、駐車許可は個別の用務を限定するものではありません。
また、これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態等に応じて審査を行うため、すべての場合に許可できるものではないことをご了承ください。
対象となる用務の事例
- 宅配事業者等の貨物集配
- 医師の往診、訪問看護、訪問介護、訪問診療、居宅療養管理指導
- 荷物の積み下ろし、引越し
- 介助を必要とする方の送迎 など
(2)日時
駐車許可を得ようとする日時について、あらかじめ正確な駐車日時を特定することが困難な場合にも、ある程度幅を持たせて申請することが可能となりました。
例
- 貨物集配の開始予定時間から終了予定時間(●時から●時までの間)
- 訪問診療等事業所の業務時間内(●時から●時までの間)及び緊急訪問時 など
(3)場所
駐車許可を得ようとする場所について、あらかじめ正確な用務先を特定できない場合にも、ある程度エリアを決めて申請することが可能となりました。
例
貨物集配業務等
A地区 ●●市●●区●丁目●●番地先路上から●●市●●区●丁目●●番地路上
B地区 ●●市●●町●丁目●●番地先■■■通り路上
訪問診療、訪問介護等
●●市●●区●丁目●●番地先路上から●●市●●区●丁目●●番地路上及び訪問先付近
※審査の基準は 駐車許可の申請手続き ページに掲載しています。
2 申請書等の様式
令和7年7月1日から全国統一の様式となりました
【警察署長の駐車許可】申請 2部提出
【警察署長の駐車許可】再交付 2部提出
【警察署長の駐車許可】変更 2部提出
3 駐車許可証の廃止
7月1日からの駐車許可証は、申請書の下欄に変わりました。
令和7年6月30日以前に交付されている駐車許可証は期限まで有効となります。
4 申請手続の合理化
複数警察署の管轄にかかるときの申請先
駐車しようとする場所が複数の警察署の管轄区域に及ぶ場合は、いずれか1つの警察署に申請し、申請した警察署で交付を受けることができるようになりました。
5 駐車許可証の廃棄
交付を受けた後、駐車許可の必要がなくなったときは、駐車許可証を廃棄してください。
申請手続きの詳細については下記のページを確認してください。
2 駐車禁止除外標章について
主な改正内容
1 除外対象車両の追加
駐車禁止除外の対象となる車両に以下が追加されました。
「保健師、看護師、又は准看護師が医師の指示を受け緊急訪問を行うため使用中の車両」
2 申請書等の様式
令和7年7月1日から全国統一の様式となりました
【駐車禁止除外標章】申請 1部
【駐車禁止除外標章】再交付 1部
【駐車禁止除外標章】変更 1部
3 複数警察署の管轄にかかるときの申請先
駐車禁止除外指定(用務を特定した車両に対するもの)を受けようとするとき、駐車しようとする場所が複数の警察署の管轄区域にわたる場合いずれか1つの警察署に申請し、申請した警察署で交付を受けることができるようになりました。
申請手続きの詳細については下記のページを確認してください
問い合わせ先
お近くの警察署の交通課(交通第一課)規制係
または警察本部交通部交通規制課へお尋ね下さい。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)