通行禁止除外の申請手続き

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ページID2000560  更新日 2025年7月4日

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車両が通行を禁止された道路を通行する必要がある場合、通行禁止除外の申請が必要となります。

通行禁止除外の申請できる車両

  • 専ら郵便法(昭和22年法律第165号に規定する通常郵便物の集配に使用中の車両。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物収集のために使用中の車両。
  • 電気、電話、水道、ガス又は鉄道の緊急工事に使用中の車両。
  • 報道機関が緊急取材に使用中の車両。

申請に必要な書類

  • 除外標章交付申請書別記様式第1の6(第3条の3関係)・・・・・・・1通
  • 通行禁止道路の場所がわかる図面・・・・・・・・1通
  • 申請にかかる用務を疎明する書面など・・・・・・1通
  • 自動車検査証の写し・・・・・・・・・・1通 

申請先

通行禁止除外指定を受けようとする通行禁止規制の区域又は道路の区間を管轄する警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校、免許センターでは受付していません。)

通行許可を受けようとする通行禁止道路が連続しており、複数の警察署の管轄区域にわたる場合は、1つの警察署で受理することができます。

《受付時間》

平日・午前9時00分~午後0時00分、午後1時00分~午後4時00分(土曜日・日曜日・祝祭日は受付してません。)

問い合わせ先

お近くの警察署の交通課規制係または警察本部交通部交通規制課へお尋ね下さい。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)