届出等窓口

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ページID2001638  更新日 2025年6月23日

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インターネット異性紹介事業

インターネット異性紹介事業を行おうとする方は、事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届け出なければなりません。

届出窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。

なお、届出をした事業者の方は、その事業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止又は変更をした日から14日以内(変更の届出に登記事項証明書が必要な場合は20日以内)に届け出けなければいけません。

ご不明な点は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は警察本部人身安全少年課にお問い合わせください。

登録誘引情報提供機関

申請窓口は、警察庁生活安全局人身安全・少年課となります。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)