被留置者への面会・差入れについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID2005412  更新日 2023年3月10日

印刷大きな文字で印刷

面会・差入れについて

面会や差入れは、各警察署等留置施設の留置担当係で受付けています。
申込みの際には、身分確認を行いますので、身分証明書をお持ちください。
なお、「留置されているかどうか」など被留置者に関する個別の情報については、お答えすることはできません。

面会・差入れ可能日、面会・差入れ時間

受付時間は、各留置施設で異なりますので、各留置施設にご確認ください。

<参考>警察本部富士留置施設の場合

時間/曜日

午前 9時00分~11時00分

×

×

×

×

午後 14時00分~16時00分

×

×

※祝祭日、年末年始を除く

面会に関する留意事項

  • 面会回数は弁護人を除いて、被留置者1人につき1日1回1組です。
    例えば、午前中に親族が面会した後に、午後に知人が面会にきたとしても、その日は面会できません。
  • 面会時間は15分以内です。
  • 面会室には1組として3人まで同時に入ることができます。
  • 被留置者によっては、面会が制限されていることがあるため、面会ができない場合もあります。

差入れに関する留意事項

  • 留置施設内の保安上支障のある物、保管できない物及び検査が困難な物については差入れできません。(例:飲食物、刃物等危険物、医薬品、ひもや金具の付いた衣類等)
  • 書籍の差入れは申込者1人につき3冊まで、被留置者1人につき1日6冊までです。
  • 保管限度額(概ね2万円以上)の現金を所持している場合には、現金の差入れはお断りさせていただいています。
  • 被留置者によっては、差入れ物品が制限されていることがあるため、差入れできない場合もあります。

面会者の遵守事項

  • あらかじめ告げられた時間内に必ず面会を終了してください。
  • 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を面会室に持ち込むことはできません。
  • 必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を職員に一時預けていただく場合があります。
  • あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語を使用した会話はできません。
  • 面会の際に直接金品の授受はできません。
  • 留置担当職員の指示には必ず従ってください。
  • 上記各遵守事項に違反した場合には、面会の一時停止や、終了することがあります。

このページに関するお問い合わせ

警察本部総務部留置管理課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)