小型無人機等飛行禁止法関係

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ページID2000083  更新日 2023年10月6日

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。

本法の規制の対象となる小型無人機等とは

1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

2.特定航空用機器

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

  • (a)操縦装置を有する気球
  • (b)ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  • (c)パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  • (d)回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  • (e)下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの)

ただし、

  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  3. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則等で定めるところにより、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して静岡県公安委員会に通報する必要があります。

警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

なお、上記に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

防衛関係施設を管轄する警察署

対象防衛関係施設の指定(法第6条関係)

航空自衛隊 浜松基地

浜松中央警察署
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
053-475-0110

浜松西警察署
静岡県浜松市西区大人見町3452-1
053-484-0110

航空自衛隊 静浜基地

焼津警察署
静岡県焼津市道原723
054-624-0110

航空自衛隊 御前崎分屯基地

菊川警察署
静岡県菊川市加茂5889
0537-36-0110

沼津海浜訓練場 (沼津市今沢海岸)

沼津警察署
沼津市平町19-11
055-952-0110

陸上自衛隊 駒門駐屯地

陸上自衛隊 富士駐屯地

陸上自衛隊 滝ケ原駐屯地

陸上自衛隊 板妻駐屯地

富士営舎地区

御殿場警察署
御殿場市北久原439-2
0550-84-0110

中部電力株式会社浜岡原子力発電所周辺地域を管轄する警察署

対象原子力事業所の指定(法第8条関係)

中部電力株式会社浜岡原子力発電所

菊川警察署
静岡県菊川市加茂5889
0537-36-0110

通報書の様式一覧

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

こちらの手続はオンラインによる申請も可能です。オンライン申請をご利用の方は、次をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部警備部警備課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)