令和7年度しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金

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ページID1071892  更新日 2025年6月3日

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令和7年度しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金

農林水産物を活用して地域の課題解決を図る団体の活動を支援します!

事業概要

1 目的

静岡県が登録する「しずおか食の仕事人(以下、「食の仕事人」という。)」と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体の活動を支援することで、地域の魅力及び県産農林水産物の利用促進や付加価値向上を図る。

2 補助対象者

(1)3人以上で構成され、組織に関する規約等が定められた団体であること。
(2)団体の主たる活動拠点が静岡県内にあること。
(3)静岡県内において、食の仕事人と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体であること。

3 補助対象事業

地域の魅力及び県産農林水産物の利用促進や付加価値向上に繋げることを目的として、次の活動内容のいずれかに取り組み、事業要件を全て満たす事業とする。

項目

内容

活動内容

地域活性化

(1) 新商品開発に向けた活動

(2) ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動

地域の

持続可能性

(1) フードロスの削減に向けた活動

(2) 食育の推進に向けた活動

(3) 次世代の担い手を育成する活動

その他

(1) 地域課題の解決に取り組む活動

事業要件

・補助対象事業終了年度以降の事業効果の継続性が認められるものであること。

・県産農林水産物を活用した活動であること。

・地域への波及効果に関する目標を設定したものであること。

4 補助金交付の対象となる事業期間

交付決定日から令和8年2月27日(金曜)まで

5 補助対象経費

上記3に該当する事業に要する経費のうち、次の各区分に該当する経費とする。

区分

補助対象となる経費の例

賃 金

事業の実施に当たって、直接必要な業務を実施させることを目的に、事業者が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)のうち、事業者負担の経費

需用費

事業の執行上必要な物品の購入の経費

ただし、その効用が短期間に消費される性質の経費に限る

例)消耗品費、印刷製本費

使用料及び

賃借料

物品や施設等の使用料や賃借料、専用料など、物又は権利の使用の対価として支払う経費

例)会場借上料

役務費

事業者が受けた役務の提供(主として人的なサービスの提供)に対して支払う経費

例)通信運搬費(郵便料、電信料、運搬料等)、広告料、保険料

委託料

事業の効率性や実効性等の観点から、事業者が直接実施するより他者に実施させることが適当な場合において、業務を委託する経費

主として特殊な技術・設備又は高度な専門知識を必要とする事務事業、試験、研究、調査等の委託に要する経費

6 補助率及び補助限度額

補助率は、補助対象経費の10分の10以内とし、補助額は、200千円を上限とする。
ただし、補助額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
なお、収支予算書の予算額が、社会通念上、過度に高額である場合や、その予算根拠が不明確な場合など、適正ではないと判断した場合は、補助申請額を減額して交付を決定する場合がある。

7 交付申請の手続き

(1)提出書類

ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 経費明細表(様式第4-1号、4-2号)
オ その他振興会会長が必要と認める書類

 ・団体であることを証する書類(定款又は規約等(名称や目的、加入・脱退、役員、会計等に関する定めの記載があること))

 ・食の仕事人が申請団体に含まれていない場合においては、食の仕事人との連携を証する書類(事業連携承諾書(別添第1号)の写し)
 ・その他、交付の決定を判断する等に当たって必要があるとして、振興会事務局から提出を求められた書類
(2)提出期限
令和7年7月31日(木曜)16時(必着)又は令和7年9月30日(火曜)16時(必着)とする。ただし、令和7年7月31日までに申請のあった事業の採択において、予算の範囲を超えた場合は、令和7年9月30日までの申請の受付は行わない。

(3)提出先・提出方法

申請書は、次の提出先に、電子メール又は郵送による方法で提出する。

提出先

提出方法

静岡県農林水産業振興会事務局

(静岡県産業革新局マーケティング課内)

電子メールの場合:

marke@pref.shizuoka.lg.jp

郵送の場合:

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6

※郵送記録が残る方法(書留等)で行うこと。

(4)審査方法・基準

ア 交付決定に係る審査は、振興会が設置する審査委員会において、要領別表で定める審査基準に基づく書面審査により行う。
イ 審査委員会における審査は、令和7年7月31日までに申請があったものについては8月下旬、令和7年9月30日までに申請があったものについては10月下旬に実施する。
ウ 審査に当たっては、必要に応じてヒアリングを行うほか、追加資料の提出を求める場合がある。
エ 補助金の交付の目的を達成するために必要なときは、交付の条件を附すことがある。
(5)交付の決定及び通知
審査委員会の結果を受け、振興会が補助金交付団体を決定する。なお、交付の決定は、書面により行う。

8 交付申請等に関する相談等

交付申請に先立ち、補助対象事業や補助対象経費、補助要件、申請書類などに関して相談や確認等がある場合は、次の相談先に、電話又は電子メールによる方法で相談することができる。

相談先

相談方法

静岡県農林水産業振興会事務局

(静岡県産業革新局マーケティング課内)

電話の場合:054-221-3713

電子メールの場合:marke@pref.shizuoka.lg.jp

要綱・要領・様式等

要綱

要領

様式

チラシ

主催

静岡県農林水産業振興会

問い合わせ先(事務局)

静岡県農林水産業振興会事務局(静岡県マーケティング課内)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-3713
電子メール:marke@pref.shizuoka.lg.jp

電話又は電子メールにてお問い合わせください。
なお、電話受付時間は9時から 17 時までとなります(土曜・日曜・祝日・年末年始<12 月 29 日~1 月 3 日>を除く)。

関連情報

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