「しずおか食の仕事人」登録者の募集について
1 しずおか食の仕事人登録制度の概要
多彩で高品質な県産農林水産物を活用した地域活動等に取り組む意欲のある料理人又は菓子職人を「しずおか食の仕事人」として登録し、食を通じた課題解決等の活動を促進することで、地域の魅力と県産農林水産物の付加価値の向上を図ります。
登録のメリット
○ 静岡県ホームページにおいて、県産農林水産物を活用し、食を通じた地域課題の解決に取り組む「しずおか食の仕事人」の活躍状況を紹介
○ その他、関連事業の活用に関する案内等
2 しずおか食の仕事人の活動内容
「しずおか食の仕事人」は、技術や経験を生かし、食を通じた次のいずれかの活動を行い、地域課題の解決に取り組んでいただきます。
(1)新商品開発に向けた活動
(2)ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動
(3)フードロスの削減に向けた活動
(4)食育の推進に向けた活動
(5)次世代の担い手を育成する活動
(6)その他地域課題の解決に取り組む活動
3 登録要件と登録期間
登録要件
次の(1)又は(2)に該当する方が登録できます。
(1)次のアからオの要件をすべて満たす方。
ア 一般客又は宿泊客に対し、店舗等で料理や菓子を提供しており、その経験が5年以上の料理人又は菓子職人
イ 県産農林水産物をメインにした季節感あふれる料理等を年間5品以上提供し、その食材が県産農林水産物であることをメニューなどで紹介している方
ウ 県産農林水産物の魅力を情報発信している方
エ 食を通じた地域課題の解決に取り組んだ実績がある方
オ 行政等と連携して活動をする意欲がある方
(2)「ふじのくに食の都づくり仕事人」の受賞歴があり、行政等と連携して活動をする意欲がある方
登録期間
「しずおか食の仕事人」の登録の有効期間は、登録を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとなります。
(例)登録:令和7年4月15日 → 登録期間終期:令和11年3月31日
※登録期間満了後も再登録が可能です。
4 登録手続き
登録に当たっては、次の(1)又は(2)により申請をしてください。
(1)郵送又はメールによる申請
以下のアからウに掲げる書類を提出してください。
ア 登録申請書(様式1)
イ 概要調書(様式2)
ウ 情報利用承諾書(様式3)
○様式
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登録申請書(様式1) (Word 12.7KB)
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【記入例】登録申請書(様式1) (PDF 103.2KB)
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概要調書(様式2) (Word 9.1KB)
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情報利用承諾書(様式3) (Word 8.4KB)
○提出先
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課
Eメール marke@pref.shizuoka.lg.jp
※ メールで提出する場合は、件名を「仕事人応募」としてください。
(2)ふじのくに電子申請サービスによる申請
以下のリンク先から申請ページにアクセスできます。
5 登録証書の交付
県は、申請された書類の内容を審査し、登録要件を満たす方を「しずおか食の仕事人」として登録します。
登録した方に対して、登録証書を交付いたします。
登録された方は県ホームページ等に公開されます。
実施要領
ふじのくに食の都づくり仕事人等表彰制度について
・静岡県では、「ふじのくに食の都づくり仕事人等表彰制度」により卓越した知識・経験・技術を有する料理人等を表彰してきました。
・「しずおか食の仕事人登録制度」開始後も、「ふじのくに食の都づくり仕事人」、「The 仕事人 of the year」及び「ふじのくにマエストロシェフ」として表彰された功績はなくなるものではありませんので、これまでどおり受賞実績を使用することができます。
・なお、「ふじのくに食の都づくり仕事人」が「しずおか食の仕事人」の登録を希望する場合は、「4 登録手続き」を行う必要があります。
関連情報
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令和7年度しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金
しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金は、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体に対する支援事業です。
しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金を活用する団体は、「しずおか食の仕事人」との連携が必須となります。
詳しくは、「令和7年度しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金」のページを御覧ください。
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