(大気汚染防止法)特定粉じん排出等作業実施届出書

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ページID1072618  更新日 2025年5月30日

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概要
申請書類等の説明 大気汚染防止法に基づき、特定粉じん排出作業の実施の際の届出書類です。(注:平成26年6月1日以降の改正内容対応)
提出方法 持参
提出先

各市町役場 環境行政担当窓口

Eメール

各市町役場 環境行政担当窓口

所在地

各市町役場 環境行政担当窓口

電話番号

各市町役場 環境行政担当窓口

注意事項 改正大気汚染防止法第18条の17第1項及び3項により、工事受注者は当該解体工事が特定工事に該当するか否かについての事前調査が義務付けられます。またその調査結果を発注者に対し、書面で説明する義務があります。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp