(ダイオキシン法)特定施設設置(使用、変更)届出書

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ページID1072877  更新日 2025年5月30日

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概要
申請書類等の説明 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設設置、使用又は変更の届出です。
提出方法 持参、オンライン申請(静岡市、浜松市、沼津市、富士市を除く)
提出先

各市町役場 環境行政担当窓口

Eメール 各市町役場 環境行政担当窓口
所在地 各市町役場 環境行政担当窓口
電話番号 各市町役場 環境行政担当窓口
注意事項 大気基準適用施設は別紙1・2・3、水質基準適用施設には別紙4・5・6、両方の施設がある場合は別紙1~6が必要です。参考事項は大気・水質にかかわらず添付してください。また、各施設の図面や設置場所の分かる図などの添付が必要になります。詳しくは届出書の備考欄をご参考ください。設置・変更の場合は、工事開始予定日より60日以上前に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp