住宅宿泊事業(民泊)関係

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ページID1072251  更新日 2025年6月27日

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住宅宿泊事業届出書

書類の説明 住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づき、住宅宿泊事業を営もうとするときに提出する書類
添付資料

【個人・法人共通】

1. 消防法令適合通知書
2. 住宅の登記事項証明書
3. 住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
4. 住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第三号に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
5. 次に掲げる事項を明示した住宅の図面

  • (1)台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
  • (2)住宅の間取り及び出入口
  • (3)各階の別
  • (4)居室、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室をいう。) 及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積
  • (5)国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第1条第1号及び第3号に規定する措置の実施内容

6. 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
7. 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
8. 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
9. 8の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
10. 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第三十四条の規定により交付された書面の写し 

 

【届出者が個人の場合は上記に加え、以下の書類】

(1)住民票

(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

(3)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書

(4)届出者が未成年者である場合には、法定代理人の同意書

(5)法第四条第一号から第六号まで及び第八号のいずれにも(欠格事由)該当しないことを誓約する書面

 

【届出者が法人の場合は上記に加え、以下の書類】

(1)定款又は寄付行為

(2)登記事項証明書

(3)役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

(4)役員が、成年被後見人及び被保佐人と見なされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

(5)法第四条第二号から第四号まで、第七号及び第八号のいずれにも(欠格事由)該当しないことを誓約する書面

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所等へ持参又は郵送

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事業実績報告書(定期報告)

書類の説明 住宅宿泊事業法第14条の規定により、定期報告する時に提出する書類
提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所等へ持参又は郵送
注意事項

・原則として、「民泊制度運営システム」により報告してください。

・届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2ヶ月分の実績を報告してください。

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住宅宿泊事業の届出事項変更届出書

書類の説明 住宅宿泊事業法第3条第4項の規定により、届出書に記載した事項(住宅の所在地を除く)に変更があったときに届け出る書類
提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所等へ持参又は郵送
注意事項

・変更があった日から30日以内に届け出てください。

・住宅宿泊管理業者に係る内容を変更する場合、事前に届け出てください。

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住宅宿泊事業の廃業等届出書

書類の説明

住宅宿泊事業法第3条第6項の規定により、次のいずれかに該当することとなったときに提出する書類

  1. 住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき(その相続人が提出)
  2. 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき(その法人を代表する役員であった者が提出)
  3. 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき(その破産管財人が提出)

  4. 住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき(その清算人が提出)

  5. 住宅宿泊事業を廃止したとき(住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員が提出)

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所等へ持参又は郵送
注意事項 ・その日から30日以内に提出してください(上記1については、死亡の事実を知った日から30日以内)

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住宅宿泊事業開業のための資料

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問合せ・提出先

名称

所在地

電話番号

管轄する市町

賀茂保健所 衛生薬務課

〒415-0016

下田市中531-1

0558-24-2054

下田市、東伊豆町、河津町、

南伊豆町、松崎町、西伊豆町

熱海保健所 衛生薬務課

〒413-0016

熱海市水口町13-15

0557-82-9102 熱海市、伊東市

東部保健所 衛生薬務課

〒410-8543

沼津市高島本町1-3

055-920-2108 沼津市、裾野市、三島市、函南町、伊豆の国市

東部保健所 修善寺支所

〒410-2413

伊豆市小立野66-1

0558-72-2310 伊豆市

御殿場保健所 衛生薬務課

〒412-0039

御殿場市竈1113

0550-82-1223 御殿場市、小山町

富士保健所 衛生薬務課

〒416-0906

富士市本市場441-1

0545-65-2620 富士市、富士宮市

中部保健所 衛生薬務課

〒426-0075

藤枝市瀬戸新屋362-1

054-644-9283 島田市、焼津市、藤枝市、川根本町

中部保健所 榛原分庁舎

〒421-0422

牧之原市静波447-1

0548-22-1151 牧之原市、吉田町

西部保健所 衛生薬務課

〒438-8622

磐田市見付3599-4

0538-37-2245 磐田市、袋井市、(森町)

西部保健所 掛川支所

〒436-0073

掛川市金城93

0537-22-3261 掛川市、御前崎市、菊川市

西部保健所 浜名分庁舎

〒431-0442

湖西市古見1044

053-401-0155 湖西市
衛生課

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

054-221-3281 静岡市、浜松市
森町 

〒437-0215

周智郡森町森2101-1

0538-85-6321 森町

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp