クリーニング関係
クリーニング所開設届
書類の説明 | クリーニング業法第5条第1項の規定に基づき、クリーニング所を開設するために提出する書類 |
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申請手数料 | 静岡県証紙で16,000円 |
添付資料 |
1 他にクリーニング所等を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
2 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
標準処理期間 | 15日 |
注意事項 | ・クリーニング所の構造設備について、基準に適合することの確認を受けた後でなければ、クリーニング所を使用することはできません。 |
クリーニング無店舗取次店営業届
書類の説明 | クリーニング業法第5条第2項の規定により、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としてしようとする時に届け出るための書類 |
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添付資料 |
1 自動車検査証の写し 2 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
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提出方法 |
問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 (なお、この場合の管轄は、主たる営業区域から判断すること。) |
クリーニング所等の届出事項変更届
書類の説明 | クリーニング業法第5条第3項の規定により、開設届出事項に変更を生じた時に届け出るための書類 |
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添付資料 | クリーニング所の検査確認済証の記載事項に変更がある場合は、検査確認済証 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
注意事項 | ・検査確認済証の記載事項に変更がある場合、検査済証の内容を訂正するので、必ず検査確認済証の原本を添付してください。 |
クリーニング営業者の相続による承継届
書類の説明 | クリーニング業法第5条の3第2項の規定により、営業者の地位を承継(相続)した時に届け出るための書類 |
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添付資料 |
1 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受け た同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し 2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人とし て選定された者にあっては、その全員の同意書 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
クリーニング営業者の合併分割による承継届
書類の説明 | クリーニング業法第5条の3第2項の規定により、営業者の地位を承継(合併・分割)した時に届け出るための書類 |
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添付資料 | 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
クリーニング営業者の営業の譲渡による承継届
書類の説明 | クリーニング業法第5条の3第2項の規定により、営業者の地位を承継(事業譲渡)した時に届け出るための書類 |
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添付資料 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
クリーニング所等の廃止届
書類の説明 | クリーニング業法第5条第3項の規定により、クリーニング所又は無店舗取次店の営業を廃止した時に届け出るための書類 |
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添付資料 | クリーニング所にあっては、検査確認済証 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
コインオペレーションクリーニング営業施設開設届
書類の説明 | 静岡県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱第6の1の規定により、営業施設を開設しようとする時に提出する書類 |
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提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
注意事項 | ・平面図、付近見取図について、様式に記入できないものは、別途図面を添付してください。 |
コインオペレーションクリーニング営業施設開設届出事項変更届
書類の説明 | 静岡県コインオペレーシヨンクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱第6の2の規定により、開設届出事項に変更を生じた時に届け出るための書類。 |
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提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届
書類の説明 | 静岡県コインオペレーシヨンクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱第6の2の規定により、営業施設を廃止した時に届け出るための書類。 |
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提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
クリーニング師免許申請書
書類の説明 | クリーニング業法施行規則第4条の規定により、クリーニング師の免許を受けようとする時に提出する申請書類 |
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申請手数料 | 静岡県証紙で5,600円 |
添付資料 | 1 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本) 2 業務を行おうとする場所を記載した書類 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
標準処理期間 | 15日(静岡市又は浜松市の場合25日) |
注意事項 | ・静岡県内で免許申請ができるのは、静岡県が実施するクリーニング師試験の合格者のみです。 |
クリーニング師免許証訂正申請書
書類の説明 | クリーニング業法施行規則第8条の規定により、本籍又は氏名を変更した時に免許証の訂正を申請するための書類 |
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申請手数料 | 静岡県証紙で2,900円 |
添付資料 | 1 クリーニング師の免許証 2 戸籍謄本又は戸籍抄本 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
標準処理期間 | 15日(当初の登録地が静岡市又は浜松市の場合25日) |
注意事項 |
・変更後10日以内に申請してください。 ・訂正内容を反映させた免許証を交付するので、必ず免許証の原本を添付してください。 |
クリーニング師免許証再交付申請書
書類の説明 | クリーニング業法施行規則第6条第1項の規定により、免許証を破り、汚し又は失った時に再交付を受けるための申請書類 |
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申請手数料 | 静岡県証紙で3,400円 |
添付資料 | 免許証を破り、又は汚した場合は、その免許証 |
提出方法 | 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参 |
標準処理期間 | 15日(当初の登録地が静岡市又は浜松市の場合25日) |
注意事項 |
・事由の発生後、1か月以内に手続きをしてください。 |
問合せ・提出先
名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄する市町 |
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賀茂保健所 衛生薬務課 |
〒415-0016 下田市中531-1 |
0558-24-2057 |
下田市、東伊豆町、河津町、 南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
熱海保健所 衛生薬務課 |
〒413-0016 熱海市水口町13-15 |
0557-82-9102 | 熱海市、伊東市 |
東部保健所 衛生薬務課 |
〒410-8543 沼津市高島本町1-3 |
055-920-2108 | 沼津市、裾野市、三島市、函南町、伊豆の国市 |
東部保健所 修善寺支所 |
〒410-2413 伊豆市小立野66-1 |
0558-72-2310 | 伊豆市 |
御殿場保健所 衛生薬務課 |
〒412-0039 御殿場市竈1113 |
0550-82-1223 | 御殿場市、小山町 |
富士保健所 衛生薬務課 |
〒416-0906 富士市本市場441-1 |
0545-65-2154 | 富士市、富士宮市 |
中部保健所 衛生薬務課 |
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1 |
054-644-9283 | 島田市、焼津市、藤枝市、川根本町 |
中部保健所 榛原分庁舎 |
〒421-0422 牧之原市静波447-1 |
0548-22-1151 | 牧之原市、吉田町 |
西部保健所 衛生薬務課 |
〒438-8622 磐田市見付3599-4 |
0538-37-2245 | 磐田市、袋井市、森町 |
西部保健所 掛川支所 |
〒436-0073 掛川市金城93 |
0537-22-3261 | 掛川市、御前崎市、菊川市 |
西部保健所 浜名分庁舎 |
〒431-0442 湖西市古見1044 |
053-401-0155 | 湖西市 |
※静岡市、浜松市については、それぞれの市の保健所へお問い合わせください。
- 静岡市保健所(生活衛生課):054-249-3156
- 浜松市保健所(生活衛生課):053-453-6112
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp