静岡県麻薬中毒審査会

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ページID1069332  更新日 2025年5月29日

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概要

審議会情報
設置年月日
設置の根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第58条の13
所管部署 静岡県 健康福祉部 生活衛生局薬事課 薬物対策班
電 話: 054-221-2413
ファクス: 054-221-2199
メール: yakuji@pref.shizuoka.lg.jp
設置の目的 麻薬中毒者医療施設の管理者が麻薬中毒による措置入院者につき精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるとき、その適否を本審査会において審議する。
委員の職・氏名 常設でないため、常時委員の職にあるものはない。
審議会開催状況 非常設であり、必要な都度設置される。
会議録の扱い 非公開
【理由】
公開すると審議会の運営その他に次のような支障がある。(個々の麻薬中毒者の入院延長に係る審議を行うため公開することにより個人のプライバシーを侵害することとなる。)
会議資料の扱い 非公開
【理由】
公開すると審議会の運営その他に次のような支障がある。(個々の麻薬中毒者の入院延長に係る審議を行うため公開することにより個人のプライバシーを侵害することとなる。)
摘 要 昭和47年以降設置されていない

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2411
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp