土地の掘削、増堀、動力装置手続

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ページID1072426  更新日 2025年5月26日

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温泉の土地掘削許可申請書

書類の説明 温泉法第3条の規定により土地の掘削の許可を受けるための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で140,000円
添付資料

1 掘削しようとする土地の付近の見取図(掘削地点から200メートル以内に温泉がある場合は、その位置を明示したもの)
2 設備の配置図及び主要な設備の構造図
3 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
4 掘削時災害防止規程
5 法第3条第2項に規定する権利を有することを証する書類
6 法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
7 掘削に係る温泉の利用の目的を具体的に明示した利用計画書
8 掘削地点を明示した地籍図の写し(掘削地点を付近の不動の物を起点として特定させる。)
9 掘削孔仕上断面計画図(挿入管の口径及び長さその他詳細な説明を付したもの)
10 (申請地点から200メートル以内に源泉がある場合)それぞれの温泉採取事業者(管理者)等と調整が整っていることを証する書類
11 騒音、振動及び排水対策に係る資料等

提出部数

正副1部ずつ

ただし、掘削孔仕上断面計画図は、正本へ2部添付してください。(計3部必要)

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 静岡県環境審議会の答申後18日以内
注意事項

・法人の場合は、登記簿謄本の内容を確認するため、提出時に窓口へ持参してください。

・地籍図で掘削地点の特定が困難な場合は、地籍図のほかに掘削地点を明示した現況平面図を添付してください。

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増堀/動力装置 許可申請書

書類の説明 温泉法第11条の規定により温泉のゆう出路を増堀又は温泉のゆう出量を増加させるための動力を装置する許可を受けるための申請書類
申請手数料

・増堀許可:静岡県証紙で130,000円

・動力装置許可:静岡県証紙で110,000円

添付資料

1 増掘又は動力の装置をしようとする場所の付近の見取図(増掘又は動力の装置をしようとする場所から200メートル以内に温泉がある場合は、その位置を明示したもの)

2 法第11条第2項又は第3項において準用する法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面

3 申請地点から200メートル以内に源泉がある場合は、それぞれの温泉採取事業者(管理者)等と調整が整っていることを証する書類

4 増掘又は動力の装置の目的を具体的に明示した利用計画書

5 増掘にあっては、以下の書類

  • (1)設備の配置図及び主要な設備の構造図
  • (2)増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
  • (3)増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程
  • (4)増掘後の掘削孔仕上断面計画図(挿入管口径及び長さその他詳細な説明を付したもの)
  • (5)騒音、振動及び排水対策に係る資料等

6 増掘又は動力の装置をしようとする場所を明示した地籍図の写し

7 動力装置にあっては、動力装置の詳細説明図

提出部数

正副1部ずつ

ただし、「増堀後の掘削孔仕上断面計画図」又は「動力装置の詳細説明図」は、正本へ2部添付してください。(計3部必要)

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 静岡県環境審議会の答申後18日以内
注意事項

・法人の場合は、登記簿謄本の内容を確認する場合があります。

・「工事の内容」は、増堀の場合は増堀に係る欄を、動力装置の場合は動力装置に係る欄を記入してください。

・「この申請による揚湯量」は、動力装置の場合のみ、要望揚湯量を記載してください。(あくまで参考とするためのもので、記載した揚湯量で許可をするものではありません。)

・動力装置の変更にあっては、その旨を「増掘又は動力の装置の目的」欄に記載してください。

・「増堀後の掘削孔仕上断面計画図」は、工事施工前と施工後の状況をそれぞれ記載してください。

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掘削許可等を受けた地位の承継承認申請書(合併・分割)

書類の説明 温泉法第6条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により、許可を受けた法人が合併又は分割する際に、許可を受けた者の地位を承継するための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で7,400円
添付資料

1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

2 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業を承継する法人が法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面

提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 25日
注意事項

・法人の合併又は分割を行う前に承認を受けてください。

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掘削許可等を受けた地位の承継承認申請書(相続)

書類の説明 温泉法第7条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により、許可を受けた者が死亡した場合に、相続人が許可を受けた者の地位を承継するための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で7,400円
添付資料

1 戸籍謄本(被相続人との続柄及び被相続人の死亡の事実を証する戸籍謄本又は除かれた戸籍の謄本)

2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により掘削、増掘又は動力の装置の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

3 法第4条第1項第4号又は第5号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 25日
注意事項

・被相続人の死亡後60日以内に申請書を提出してください。

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掘削等のための施設等の変更許可申請書

書類の説明 温泉法第7条の2第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、掘削又は増堀のための施設の位置、構造もしくは設備又は掘削の方法について、可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をする際に許可を受けるための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で24,000円
添付資料

1 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
2 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
3 掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程

4 騒音、振動及び排水対策に係る資料等

提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 25日

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掘削等工事着手届

書類の説明 温泉法施行細則第3条の規定により、土地の掘削許可、増堀許可、動力装置許可に係る工事に着手したときに届け出るための書類
提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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掘削等工事完了届

書類の説明 温泉法第8条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により、土地の掘削、増堀、動力装置の工事を完了したときに届け出るための書類
添付書類

掘削又は増堀の場合は、以下の書類

1 温泉法施行規則第1条の2第9号に規定する記録

2 別紙(温泉孔柱状図)

3 温泉成分分析書の写し

提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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施設等変更工事着手届・完了届

書類の説明 温泉法施行細則第4条の3の規定により、掘削等のための施設等の変更許可を受けた者が、その工事に着手したとき及び工事を完了した時に提出する書類
添付資料

1 工事の完了の写真

2 ガス分離設備の構造を変更した場合にあっては、温泉法施行規則第6条の3第1項第1号に規定する測定の結果

3 可燃性天然ガス発生設備の構造の変更をし、かつ、変更後のガス排出口が施行規則第6条の3第1項第3号イ又はロに掲げる場所にある場合にあっては、同号に規定する測定の結果

提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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掘削等工事廃止届

書類の説明 温泉法第8条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により、土地の掘削、増堀、動力装置の工事を廃止したときに届け出るための書類
添付書類

掘削又は増堀にあっては、温泉法施行規則第1条の2第9号に規定する記録

提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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揚湯試験願

書類の説明 温泉法第11条の動力装置許可申請に当たって申請する動力を選定するため又はその他動力装置許可申請書作成以前に揚湯試験を行う場合に提出する書類
提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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可燃性天然ガス噴出確認届

書類の説明 温泉法施行細則第4条の2の規定により、土地の掘削又は増堀工事に着手した後に可燃性天然ガスの噴出を確認したときに届け出るための書類
添付書類 1 温泉法施行規則第1条の2第9号に規定する記録
提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項 ガスの噴出を確認後、直ちに提出してください。

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住所/氏名 変更届

書類の説明 温泉法施行細則第4条の規定により、土地の掘削、増堀、動力装置許可を受けた日から工事の完了の日までの間に住所又は氏名を変更したときに届け出るための書類
提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項 変更の事実を証明する書類を確認します。

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有効期間更新申請書

書類の説明 温泉法第5条第2項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により、土地の掘削許可、増堀許可、動力装置許可の有効期間を更新するための申請書類
提出部数

正副1部ずつ

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 25日

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問合せ・提出先

名称

所在地

電話番号

管轄する市町

賀茂保健所 衛生薬務課

〒415-0016

下田市中531-1

0558-24-2057

下田市、東伊豆町、河津町、

南伊豆町、松崎町、西伊豆町

熱海保健所 衛生薬務課

〒413-0016

熱海市水口町13-15

0557-82-9102 熱海市、伊東市
東部保健所 衛生薬務課

〒410-8543

沼津市高島本町1-3

055-920-2108 沼津市、裾野市、三島市、函南町、伊豆の国市
東部保健所 修善寺支所

〒410-2413

伊豆市小立野66-1

0558-72-2310 伊豆市
御殿場保健所 衛生薬務課

〒412-0039

御殿場市竈1113

0550-82-1223 御殿場市、小山町
富士保健所 衛生薬務課

〒416-0906

富士市本市場441-1

0545-65-2154 富士市、富士宮市
中部保健所 衛生薬務課

〒426-0075

藤枝市瀬戸新屋362-1

054-644-9283 島田市、焼津市、藤枝市、川根本町
中部保健所 榛原分庁舎

〒421-0422

牧之原市静波447-1

0548-22-1151 牧之原市、吉田町
西部保健所 衛生薬務課

〒438-8622

磐田市見付3599-4

0538-37-2245 磐田市、袋井市、森町
西部保健所 掛川支所

〒436-0073

掛川市金城93

0537-22-3261 掛川市、御前崎市、菊川市
西部保健所 浜名分庁舎

〒431-0442

湖西市古見1044

053-401-0155 湖西市
静岡市保健所(生活衛生課)

〒420-0846

静岡市葵区城東町24-1

054-249-3156 静岡市
浜松市保健所(生活衛生課)

〒432-8550

浜松市中区鴨江2-11-2

053-453-6112 浜松市

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp