温泉分析施設の手続

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ページID1072568  更新日 2025年5月26日

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分析施設登録申請書

書類の説明 温泉法第19条の規定に基づく温泉成分分析施設の登録のための申請書
申請手数料 静岡県証紙で50,000円
添付資料

1 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

3 分析施設の見取図

4 温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類

5 法第19条第4項各号に該当しない者であることを誓約する書面

提出方法 持参
標準処理期間 15日

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分析施設登録事項変更届

書類の説明 温泉法第20条の規定に基づき、登録事項の変更を届け出るための書類
提出方法 持参

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温泉成分分析業務廃止届

書類の説明 温泉法第21条の規定に基づき、温泉成分の分析業務を廃止する際に提出する書類
提出方法 持参

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問合せ・提出先

  • 名称:健康福祉部生活衛生局衛生課生活衛生班
  • 所在地:静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁西館5階
  • 電話番号:054-221-2448

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp