温泉の利用手続

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ページID1072567  更新日 2025年5月26日

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温泉利用許可申請書

書類の説明 温泉法第15条の規定により、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合に許可を受けるための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で35,000円
添付資料

1 飲用の許可の申請の場合は、以下の書類

  • (1)温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
  • (2)施設の管理方法を記載した書類
  • (3)温泉供給事業者から温泉供給を受けている場合は、当該事業者の承諾書と管理方法を示した書類
  • (4)大規模温泉供給事業者から温泉供給を受けている場合は、当該事業者の施設点検記録表

2 法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
3 温泉利用施設(浴室、浴槽、飲用設備等)の位置、容積及び配管状況を明示した旅館等の平面図
4 循環ろ過装置及び加熱装置その他の特殊装置の概要及び使用計画を説明する書類
5 施設の所在地及び温泉湧出地点から施設の所在地までの配管の概要(口径、材質等)を明示した案内図

提出部数

1部

ただし、温泉利用施設の位置、容積及び配管状況を明示した平面図は2部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・申請者が法人の場合は、登記簿謄本を確認するので、窓口に持参してください。

・貯湯槽、中継槽、その他特殊な設備がある場合は、配管の概要を明示する図面に記載してください。

・飲用の場合は、配管の概要を明示する図面に、開口部を持つ設備を蓋部の材質と共にもれなく記入してください。

・イベント等において仮設的に設けられる足湯等については、許可取得後、毎年度、利用
前に「仮設足湯等温泉利用計画書」を提出してください。

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温泉利用許可を受けた地位の承継承認申請書(合併・分割)

書類の説明 温泉法第16条の規定により、温泉利用許可を受けた法人が合併又は分割する際に、許可を受けた者の地位を承継するための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で7,400円
添付資料

1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業を承継する法人が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・法人の合併又は分割を行う前に承認を受けてください。

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温泉利用許可を受けた地位の承継承認申請書(相続)

書類の説明 温泉法第17条の規定により、温泉利用許可を受けた者が死亡した場合に、相続人が許可を受けた者の地位を承継するための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で7,400円
添付資料

1 戸籍謄本
2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3 法第15条第2項第1号又は第2号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・被相続人の死亡後60日以内に申請書を提出してください。

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温泉成分等掲示届

書類の説明 温泉法第18条第4項の規定により、温泉の成分等を掲示又は掲示の内容を変更しようとするときにあらかじめ届け出るための書類
添付資料

温泉分析書の写し及び掲示場所を明示した平面図

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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飲用施設等 点検・検査・変更・改善 届

書類の説明

飲用許可施設において、温泉水の検査及び施設・設備の改善等を行った場合に保健所長へ届け出るための書類

  • 温泉供給事業者から温泉の供給を受けている場合:届出様式4の2
  • 飲用施設へ温泉を供給している施設の場合:届出様式4の3
添付資料

1 点検表写し、水質検査成績書写し又は鉱温泉分析書写し
2 変更・改善等の場合は、その内容を明らかにする説明図書

3 温泉供給事業者から温泉の供給を受けている場合は、温泉供給事業者の最近の点検・検査届の写し

4 飲用施設へ温泉を供給している施設で、複数の許可施設に供給している場合、その施設の一覧表

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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住所/氏名 変更届

書類の説明 温泉法施行細則第5条第1号の規定により温泉利用許可を受けた者が、住所又は又は氏名を変更したときに届け出るための書類
提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項

・変更の事実を証明する書類を確認します。

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浴用施設等 変更/廃止届

書類の説明 温泉法施行細則第5条第2号の規定により、温泉利用許可を受けた者が、浴用施設若しくは飲用設備又は循環ろ過装置、加熱装置等を変更し、又は廃止したときに届け出るための書類
添付書類

1 変更又は廃止する浴用施設等を明示した旅館等の平面図

2 循環ろ過装置、加熱装置その他特殊な設備の概要及び使用計画を説明する書類(特殊装置を変更する場合に限る。)

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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問合せ・提出先

名称

所在地

電話番号

管轄する市町

賀茂保健所 衛生薬務課

〒415-0016

下田市中531-1

0558-24-2057

下田市、東伊豆町、河津町、

南伊豆町、松崎町、西伊豆町

熱海保健所 衛生薬務課

〒413-0016

熱海市水口町13-15

0557-82-9102 熱海市、伊東市
東部保健所 衛生薬務課

〒410-8543

沼津市高島本町1-3

055-920-2108 沼津市、裾野市、三島市、函南町、伊豆の国市
東部保健所 修善寺支所

〒410-2413

伊豆市小立野66-1

0558-72-2310 伊豆市
御殿場保健所 衛生薬務課

〒412-0039

御殿場市竈1113

0550-82-1223 御殿場市、小山町
富士保健所 衛生薬務課

〒416-0906

富士市本市場441-1

0545-65-2154 富士市、富士宮市
中部保健所 衛生薬務課

〒426-0075

藤枝市瀬戸新屋362-1

054-644-9283 島田市、焼津市、藤枝市、川根本町
中部保健所 榛原分庁舎

〒421-0422

牧之原市静波447-1

0548-22-1151 牧之原市、吉田町
西部保健所 衛生薬務課

〒438-8622

磐田市見付3599-4

0538-37-2245 磐田市、袋井市、森町
西部保健所 掛川支所

〒436-0073

掛川市金城93

0537-22-3261 掛川市、御前崎市、菊川市
西部保健所 浜名分庁舎

〒431-0442

湖西市古見1044

053-401-0155 湖西市
静岡市保健所(生活衛生課)

〒420-0846

静岡市葵区城東町24-1

054-249-3156 静岡市
浜松市保健所(生活衛生課)

〒432-8550

浜松市中区鴨江2-11-2

053-453-6112 浜松市

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp