温泉の採取手続

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ページID1072454  更新日 2025年5月26日

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温泉の採取許可申請書

書類の説明 温泉法第14条の2の規定により、温泉源からの温泉の採取を業として行うための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で35,000円
添付資料

1 設備の配置図及び主要な設備の構造図
2 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
3 設備の設置の状況を現した写真
4 次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果

  • (1)施行規則第6条の3第1項第1号に規定する測定の結果
  • (2)ガス排出口が施行規則第6条の3第1項第3号イ又はロに掲げる場所にある場合にあっては、同号に規定する測定の結果
  • (3)温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)

5 採取時災害防止規程

6 法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が基準を超えない場合は、「可燃性天然ガス濃度の確認申請書」の提出により、ガス濃度の確認を受けることで、この許可を要しません。

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温泉の採取許可を受けた地位の承継承認申請書(合併・分割)

書類の説明 温泉法第14条の3の規定により、温泉採取許可を受けた法人が合併又は分割する際に、許可を受けた者の地位を承継するための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で7,400円
添付資料 1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業を承継する法人が法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・法人の合併又は分割を行う前に承認を受けてください。

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温泉の採取許可を受けた地位の承継承認申請書(相続)

書類の説明 温泉法第14条の4の規定により、温泉採取許可を受けた者が死亡した場合に、相続人が許可を受けた者の地位を承継するための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で7,400円
添付資料 1 戸籍謄本(被相続人との続柄及び被相続人の死亡の事実を証する戸籍謄本又は除かれた戸籍の謄本)
2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3 法第14条の2第2項第2号又は第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・被相続人の死亡後60日以内に申請書を提出してください。

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温泉の採取のための施設等の変更許可申請書

書類の説明 温泉法第14条の7の規定により、許可を受けた温泉採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について、可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときに許可を受けるための申請書類
申請手数料 静岡県証紙で24,000円
添付資料

1 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
2 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
3 変更に係る設備の変更前の状況を現した写真
4 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・施設の変更前に許可を取得してください。

・温泉法施行規則第6条の3及び規則附則第3条から第5条までに規定する技術上の基準について、災害の防止上重要な変更以外の変更したときは、次項の「温泉の採取のための施設等の変更届」を提出してください。

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温泉の採取のための施設等の変更届

書類の説明 温泉法施行規則第6条の3及び規則附則第3条から第5条までに規定する技術上の基準について、災害の防止上重要な変更以外の変更したときに提出する書類。
添付資料

1 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
2 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
3 変更に係る設備の変更前の状況を現した写真

4 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項

・可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をするときは、前項の「温泉の採取のための施設等の変更許可」を受けなければなりません。

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施設等変更工事着手届・完了届

書類の説明 温泉法施行細則第4条の4の規定により、温泉採取のための施設等の変更許可を受けた者がその工事に着手したとき及び工事を完了したときに提出する書類
添付資料

1 工事の完了の写真

2 ガス分離設備の構造を変更した場合にあっては、温泉法施行規則第6条の3第1項第1号に規定する測定の結果

3 可燃性天然ガス発生設備の構造の変更をし、かつ、変更後のガス排出口が施行規則第6条の3第1項第3号イ又はロに掲げる場所にある場合にあっては、同号に規定する測定の結果

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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温泉のガス濃度の確認申請書

書類の説明 温泉法第14条の5の規定により、温泉を採取しようとする場所における可燃性天然ガスの濃度が環境省令で定める基準を超えないことについての確認を受けるための書類
申請手数料 静岡県証紙で7,400円
添付資料

1 温泉の採取の場所の現況を現した写真

2 メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真

提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
標準処理期間 15日
注意事項

・ガス濃度測定結果報告書の内容を確認するので、窓口へ持参してください。

・温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が基準を超え、可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置が必要となる場合は、温泉採取の許可を取得しなければなりません。

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ガス濃度の確認を受けた地位の承継届

書類の説明 温泉法第14条の6の規定により、確認を受けた者が温泉採取の事業のすべてを譲渡した際、又は法人が合併・分割した際、若しくは確認を受けた者が死亡した場合に、温泉採取の事業の全部を承継した者又は合併分割により相続する法人若しくは相続人が、確認を受けた者の地位を承継したことを届け出るための書類
添付資料

1 事業の全部の譲渡の場合にあっては、譲渡に関する契約書の写し

2 合併・分割の場合にあっては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
3 相続の場合は、次の書類

  • (1) 戸籍謄本(被相続人との続柄及び被相続人の死亡の事実を証する戸籍謄本又は除かれた戸籍の謄本)
  • (2)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項

・事業承継後、遅滞なく提出してください。

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代表者設定届

書類の説明 温泉の採取に当たり、2人以上の者が共同で行う場合に、代表者設定・変更した際に届け出るための書類。
提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項 ・代表者は事務管理の必要上求めるものであり、その温泉に関する権利まで帰属するものではありません。

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住所/氏名 変更届

書類の説明 温泉法施行細則第6条第2号の規定により、温泉採取の許可又はガス濃度の確認を受けて温泉の採取を行うものが、住所又は氏名を変更したときに届け出るための申請書類
提出部数

1部

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項 変更の事実を証明する書類を確認します。

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温泉ゆう出路/動力装置 修繕届

書類の説明 温泉法施行細則第6条第1号の規定により、温泉採取の許可又はガス濃度の確認を受けて温泉の採取を行っている温泉源のゆう出路又は動力装置を修繕する場合に、その工事に着手する前と完了後に届け出るための書類
提出部数

1部

(温泉源が静岡市又は浜松市に所在する場合は正副1部ずつ)

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参
注意事項

・この届出は、善良な管理者の注意をもって現状を維持管理するために行う修繕の場合に提出するものであり、取り替える動力やポンプの性能の変更、動力装置の位置の変更は、改めて動力装置の許可が必要になる場合があります。

・工事に着手する10日前までに届け出てください。

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温泉ゆう出路 地番/地目 変更届

書類の説明 温泉法施行細則第6条第3号の規定により、温泉のゆう出路の地番又は地目に変更があったときに届け出るための書類
添付書類 変更事項を証明する書類
提出部数

1部

(温泉のゆう出路が静岡市又は浜松市に所在する場合は正副1部ずつ。)

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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温泉採取事業廃止届

書類の説明 温泉法第14条の8の規定により、温泉採取の許可又はガス濃度の確認を受けて行っていた温泉採取の事業を廃止したときに届け出るための申請書類
添付資料

1 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を表示した図面
2 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を現した写真

提出部数

1部

(温泉のゆう出路が静岡市又は浜松市に所在する場合は正副1部ずつ)

提出方法 問合せ・提出先に記載の管轄の保健所へ持参

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問合せ・提出先

名称

所在地

電話番号

管轄する市町

賀茂保健所 衛生薬務課

〒415-0016

下田市中531-1

0558-24-2057

下田市、東伊豆町、河津町、

南伊豆町、松崎町、西伊豆町

熱海保健所 衛生薬務課

〒413-0016

熱海市水口町13-15

0557-82-9102 熱海市、伊東市
東部保健所 衛生薬務課

〒410-8543

沼津市高島本町1-3

055-920-2108 沼津市、裾野市、三島市、函南町、伊豆の国市
東部保健所 修善寺支所

〒410-2413

伊豆市小立野66-1

0558-72-2310 伊豆市
御殿場保健所 衛生薬務課

〒412-0039

御殿場市竈1113

0550-82-1223 御殿場市、小山町
富士保健所 衛生薬務課

〒416-0906

富士市本市場441-1

0545-65-2154 富士市、富士宮市
中部保健所 衛生薬務課

〒426-0075

藤枝市瀬戸新屋362-1

054-644-9283 島田市、焼津市、藤枝市、川根本町
中部保健所 榛原分庁舎

〒421-0422

牧之原市静波447-1

0548-22-1151 牧之原市、吉田町
西部保健所 衛生薬務課

〒438-8622

磐田市見付3599-4

0538-37-2245 磐田市、袋井市、森町
西部保健所 掛川支所

〒436-0073

掛川市金城93

0537-22-3261 掛川市、御前崎市、菊川市
西部保健所 浜名分庁舎

〒431-0442

湖西市古見1044

053-401-0155 湖西市
静岡市保健所(生活衛生課)

〒420-0846

静岡市葵区城東町24-1

054-249-3156 静岡市
浜松市保健所(生活衛生課)

〒432-8550

浜松市中区鴨江2-11-2

053-453-6112 浜松市

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp