富士山開山期間中における登山規制及び入山料について

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ページID1072076  更新日 2025年5月15日

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静岡県富士登山条例に基づく登山規制の実施

概要

令和7年度の登山シーズンから、静岡県側から登山される方には、静岡県富士登山条例に基づき、以下の3つの条件が義務づけられます。

入山前に「静岡県富士登山事前登録システム」で事前登録し、入山証を取得してください。

入山証は各登山道の五合目で提示いただく必要があります。

 

1 富士山の保全、安全登山に係るルール・マナーの事前学習の修了

静岡県側から入山する場合は、富士山の保全、安全登山に係るルール・マナーの事前学習を修了する必要があります。

※事前学習は、上記「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」にて、入山証発行前に受講していただきます。

2 午後2時から翌午前3時までに入山する場合は山小屋宿泊が必要

上記時間帯に入山する場合は、山小屋宿泊が必須となります。

各登山道五合目入口で山小屋宿泊予約の有無を確認します。

3 入山料の納付

1人1回あたり 4,000円

※支払い方法は、上記「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」による事前決済または現地(現金、各種クレジットカード等のキャッシュレス決済)で受け付けます。

入山料の免除について

入山料の免除を希望する場合は、事前に申請をする必要があります。

(教育課程に基づく教育活動、障がい者及びその介助者等)

詳細は、こちらを御覧ください。

参考

世界遺産富士山に関する情報はこちら

富士登山に関する情報はこちら

このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部富士山世界遺産課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3746
ファクス番号:054-221-3757
sekai@pref.shizuoka.lg.jp